クラブ五則
一、コート管理はみんなのつとめ
二、初心者にはあたたかく
三、マナーを守って気持ちよく
四、勝負は二のつぎ楽しくプレー
五、和を保ち世話役に感謝
故 室谷邦雄 名誉会長[1998年5月制定]
紙敷テニスクラブ会則
制定昭和59年(1984年)2月
(この間の改正は略)
一部改正令和3年(2021年)4月4日
最終改正令和4年(2022年)4月3日
目次
附則
第1章総則
(名称)
第1条本会は、紙敷テニスクラブと称する。
2本会の英語名表記は、Kamishiki Tennis Club とする。
(活動拠点)
第2条本会は、紙敷庭球場(千葉県松戸市紙敷2丁目1番地1号)を主たる活動拠点とする。
(目的)
第3条本会は、NPO法人松戸市テニス協会(以下「松戸市テニス協会」という。)に加盟する自主運営型のテニスクラブとして、広くテニス愛好者を募り、本会の活動を通じて、スポーツマンシップの育成、テニス技能の維持向上、健康の維持及び会員相互の親睦を図ることを目的とする。
(活動)
第4条本会は、前条の目的を達成するため、次の活動を行う。
(1)テニスの技術指導
(2)クラブ内の交流試合及び練習会
(3)会員相互の親睦を深める行事
(4)対外交流試合
(5)松戸市テニス協会、千葉県テニス協会その他の総会で承認された団体等が行う行事への参加又は協力
(6)紙敷庭球場内施設の管理及び清掃
(7)その他目的を達成するために必要な活動
(活動年度)
第5条本会の活動年度は、通常総会の日から翌年の通常総会の前日までとする。ただし、会計年度は、2月1日より翌年1月末日までとする。
第2章会員
(入会資格)
第6条本会の入会資格は、次に掲げる全ての要件を満たす者とする。
(1)本会の目的に賛同し、本会の運営に進んで参画する意思がある者
(2)松戸市内に在住、在勤若しくは在学である者又は会員の配偶者若しくは三親等以内の親族
(3)松戸市内の公営コート(栗ヶ沢公園庭球場、金ヶ作公園庭球場、松戸中央公園庭球場及び紙敷庭球場に限る。以下「指定公営コート」という。)を利用するテニスクラブに属していない者
(種別)
第7条本会の会員は、次の3種とする。
(1)名誉会員本会の発展に貢献したと認められた者で、総会において承認された者
(2)会員前号及び次号に掲げる以外の者
(3)学生会員中学生以上の生徒又は学生。ただし、満25歳以下の者に限る。
(入会)
第8条会員として入会しようとする者は、会長が別に定める入会申込書により、申し込むものとする。
2入会は、会長が可否を決定し、これを本人に通知するものとする。
3前項の通知を受けた会員は、認められた入会日の1ヶ月前以降であれば、理事会の決議を経て会長が別に定める方法により、本会の活動に参加することができる。
4入会を希望する者は、事務局担当理事の承認を得て、1回に限り2時間程度の体験参加をすることができる。
(入会金)
第9条入会が認められた者は、指定された期日及び方法により、入会金として5,000円を支払うこととする。ただし、配偶者又は三親等以内の親族が会員であるときは、3,000円とする。
(会費)
第10条会員(名誉会員は除く。)は、1活動年度の会費として、次に掲げる額を指定された期日までに指定された方法により支払うものとする。ただし、10月以降の入会者については、それぞれに掲げる額の2分の1の額とする。
(1)一般会員15,000円
(2)学生会員11,000円
2年間を通して、休会を希望する会員は、前項の規定に関わらず4,000円とする。
3前項の規定に基づき休会した会員が、10月以降に休会を取りやめるときは、次に掲げる額を支払うものとする。
(1)一般会員5,500円
(2)学生会員3,500円
4第1項から第3項までに定める方法に該当しない場合は、理事会の決議を経て会長が別に定めることができる。
5大規模災害の発生、感染症の拡大、コートの補修工事等により、相当の期間にわたり活動が制限されたときは、当該事業年度に在籍した会員に対して、理事会で決議した額を翌活動年度の会費から減ずることができる。
(会員の義務)
第11条会員は、自主的かつ積極的に本会の運営に当たるものとする。
(会員の遵守事項)
第12条会員は、次の各号に掲げる事項を遵守するものとする。
(1)公益財団法人日本テニス協会が推奨するルール及びマナー
(2)理事会の決議を経て会長が別に定める事項
2会員は、指定公営コートにおける一般開放コートについては、家族、友人等が予約した場合も含め利用しないこととする。
3会員は、氏名、住所又は連絡先に変更があったときは、遅滞なく事務局担当理事に報告するものとする。
(退会)
第13条会員は、事務局担当理事に通知することにより、任意に退会することができる。
(会員の資格喪失)
第14条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
(1)退会したとき。
(2)死亡し、若しくは失踪宣告を受けたとき。
(3)正当な理由なく、指定された期日までに会費を納入しないとき。
(4)除名されたとき。
(除名)
第15条会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、出席者の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えるものとする。
(1)会則又は会則の規定に基づき会長が定めた事項を遵守しなかったとき。
(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。
(3)本会の秩序又は風紀を乱したとき。
(会員資格喪失に伴う権利及び義務)
第16条会員が第14条の規定によりその資格を喪失したときは、本会に対する会員としての権利を失い、義務を免れる。ただし、未履行の義務は、これを免れることができない。
2本会は、会員がその資格を喪失しても、既納の入会金、会費及びその他の拠出金品は、これを返還しない。
(ビジター)
第17条会員は、理事会の決議を経て会長が別に定める方法により、会員以外の者(小学生以上に限る。以下「ビジター」という。)を同伴することができる。
2前項に基づきビジターを同伴しようとする会員は、原則として同伴を希望する日の前日までに事務局担当理事の承認を得ることとする。
第3章総会
(構成)
第18条総会は、会員をもって構成する。
2総会における議決権は、会員1人につき1票とする。
(権限)
第19条総会は、次の事項を議決する。
(1)会則の変更
(2)活動計画及び予算
(3)役員の選任及び解任
(4)第15条に基づく会員の除名
(5)その他本会の運営に関する重要な事項
2総会は、次の事項を承認する。
(1)活動報告及び決算
(種類及び開催)
第20条総会は、通常総会及び臨時総会の2種とする。
2通常総会は、原則として毎年4月の第1日曜日に開催する。
3臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)理事会において開催の決議がなされたとき。
(2)会員総数の5分の1以上から、会議の目的である事項及び招集の理由を記載した書面又は電磁的方法により、招集の請求が会長、副会長又は理事にあったとき。
(招集)
第21条総会は、会長が招集する。
2会長は、前条第3項第2号の規定による請求があったときは、臨時総会の招集をするものとする。
3総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の1ヶ月前までに周知するものとする。
(議長)
第22条総会の議長は、原則として会長がこれに当たる。
(議決)
第23条総会の議決は、第15条に基づく決議を除き、議決に加わることができる出席した会員の過半数をもって決する。
2総会の議決について、特別の利害関係を有する会員は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第24条総会の議事については、議事録を作成するものとする。
(総会の決議の省略)
第25条大規模災害の発生、感染症の拡大その他やむを得ない理由により通常総会を開催することが困難なときは、会長は、理事会の決議を経て、総会の目的である事項について提案することができる。
2前項の提案について、会員の過半数が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の総会の決議があったものとみなす。
第4章役員及び理事会等
第1節役員
(名誉会長)
第26条本会の創設功労者である室谷邦雄氏を、一代限りの名誉会長とする。
2名誉会長は、会長の諮問に応え、会長に対し意見を述べることができる。
(種類及び定数)
第27条本会に、次の役員を置く。
(1)会長1人
(2)副会長1人又は2人
(3)理事第44条第1項に掲げる部局ごとに1人
(4)運営委員第44条第1項に掲げる部局ごとに若干名
(5)会計監査1人又は2人
(選任等)
第28条役員は、総会の決議によって選任する。
2やむを得ない事由があるときは、会長、副会長又は理事は、担当する部局以外の運営委員を1つに限り兼務することができる。
3会長は、松戸市在住の者から選任する。
(会長等の職務・権限)
第29条会長、副会長及び理事は、この会則に定めるところにより、本会の活動の執行の決定に参画する。
2会長は、本会を代表し、その活動を執行する。
3副会長は、会長を補佐し、本会の活動を執行する。また、会長が欠けたときは、その活動の執行に係る職務を代行する。
4理事は、担当する部局の活動を統括する。
5運営委員は、担当する部局の活動を執行する。
6会長及び副会長の業務内容は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(会計監査の職務・権限)
第30条会計監査は、次に掲げる職務を行う。
(1)本会の財産の状況を調査すること、並びに各会計年度に係る計算書類、活動報告書を監査し、会計監査報告を作成すること。
(2)総会に出席し、会計監査の報告をすること。
(3)必要と認めるときは、理事会に出席して意見を述べること。
(任期)
第31条役員の任期は、選任後2年以内に終了する活動年度のうち、最終のものに関する通常総会までとし、再任を妨げない。ただし、再任後の任期は1年とし、会長、副会長及び同一部局の理事の連続する任期は4年を限度とする。
2任期の満了前に退任した役員の補欠として選任された役員の任期は、その退任した役員の任期の満了する時までとする。
(欠員補充)
第32条役員が退会等により欠けた場合において、本会の運営に著しい支障をきたすおそれがあると認められるときは、第28条第1項の規定にかかわらず、理事会の決議により当該役員の欠員を補充することができる。
(解任)
第33条役員は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。
第2節理事会
(設置)
第34条本会に理事会を設置する。
2理事会は、会長、副会長及び理事で構成する。
3会長が必要と認めた者は、理事会に出席し、意見を述べることができる。
(権限)
第35条理事会は、この会則で別に定めるもののほか、次の業務を行う。
(1)総会の日時及び場所並びに目的である事項の決定
(2)会則以外の規則、ルール等の制定、変更又は廃止
(3)前各号に定めるもののほか本会の活動の決定
(4)理事の業務の監督
(開催)
第36条理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。
(1)会長が必要と認めたとき。
(2)副会長及び理事の総数の過半数から、会議の目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、会長に招集の請求があったとき。
(招集)
第37条理事会は、会長が招集する。
2理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的である事項を記載した書面又は電磁的方法により、開催日の2週間前までに、副会長及び各理事に対して通知するものとする。
3前項の規定にかかわらず、会長、副会長及び理事の全員の同意があるときは、招集の手続を経ることなく理事会を開催することができる。
(議長)
第38条理事会の議長は、原則として会長がこれに当たる。
(定足数)
第39条理事会は、会長、副会長及び理事の総数の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
(議決)
第40条理事会の議決は、議決に加わることができる会長、副会長及び理事の総数の過半数をもって行う。
2理事会の議決について、特別の利害関係を有する会長、副会長又は理事は、その議決に加わることができない。
(議事録)
第41条理事会の議事については、議事録を作成するものとする。
(書面等による理事会の決議)
第42条会長、副会長又は理事が、理事会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき、会長、副会長及び理事の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の理事会の決議があったものとみなす。
第3節編成会
(編成会)
第43条本会に、松戸市テニス協会が主催するMリーグに参加するチームを編成するため、編成会を設置する。
2編成会は、会長、副会長、平日練習部担当理事、休日練習部担当理事、各チームの代表者等で構成する。
3編成会は、休日リーグ、平日リーグ及びシニアリーグに分けて、それぞれ担当する副会長が招集する。
第4節部局
(部局)
第44条本会に、第4条に掲げる活動を実施するため、次の部局を置く。
(1)事務局
(2)会報
(3)会計
(4)コート管理
(5)平日練習部
(6)休日練習部
(7)行事部
2各部局の業務内容は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
(帳簿及び書類)
第45条事務局は、次に掲げる書類等を備えておくものとする。
(1)会則及び会長が定めた規則、ルール等
(2)会員名簿及び会員の異動に関する書類
(3)役員名簿
(4)会則に定める機関(総会、理事会及び編成会)の議事に関する書類
(5)会計監査報告書
(6)その他必要と認められる帳簿及び書類
第5節委員会
(委員会)
第46条本会の活動を適正に推進するため必要と認めるときは、理事会はその決議により、その諮問機関として、委員会を設置することができる。
2委員会の委員は、理事会の決議を経て会長が選任する。
3委員会の任務、構成、運営、活動費等必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
第5章財産及び会計等
(資産の構成)
第47条本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。
(1)決算書に記載された現金及び預貯金
(2)入会金及び会費
(3)寄付金品
(4)財産から生じる収入
(5)備品台帳に記載された物品
(6)その他の収入
(活動計画及び予算)
第48条本会の活動計画及び予算は、理事会の承認を経た上で、通常総会に提出する。
2やむを得ない事由により、前項の規定に基づく決議を得られないときは、会長は、理事会の決議を経て、前年度の予算に準じて必要な費用を支出することができる。
(活動報告及び決算)
第49条本会の活動報告については、理事会の承認を経た上で、総会に提出する。
2本会の決算については、会計監査の監査を受け、理事会の承認を経た上で、通常総会に提出する。
(基金)
第50条本会は、特別の目的を達成するため、総会の決議を経て基金を設けることができる。
(テニス保険)
第51条会員は、本会の費用をもって会長が定めるテニス保険に加入する。
2前項のテニス保険に係る保険金を請求した会員は、遅滞なく、請求理由等を事務局担当理事に報告するものとする。
3本会は、第14条に基づき会員資格を喪失した者のテニス保険を解約することができる。
(弔慰金等)
第52条会員又は会員であった者が死亡したときは、会員又は会員であった者の遺族等に対して、理事会の決議を経て会長が別に定める弔慰金等を支払うことができる。
(活動経費等)
第53条役員には、活動の対価として、1活動年度につき、次に掲げる活動経費を支給することができる。ただし、第28条2項に規定する兼務の場合は、それぞれの額を合計した額とする。
(1)会長20,000円
(2)副会長10,000円
(3)理事10,000円
(4)運営委員7,000円
(5)会計監査7,000円
2名誉会長及び役員には、その活動を行うために要する費用を支払うことができる。
(飲食等の提供)
第54条総会においては、参加者1人につき1,000円の範囲内で、飲食等を提供することができる。
2理事会、編成会及び理事会の決議を経て会長が認めた会議若しくは打ち合わせ等においては、参加者1人につき700円の範囲内で、飲食等を提供することができる。
第6章情報公開及び個人情報の保護
(情報公開)
第55条本会は、公正で開かれた活動を推進するため、その活動状況、運営内容、財務資料等を可能な限り会員に公開するものとする。
(個人情報の保護)
第56条本会は、活動上知り得た個人情報の保護に万全を期すものとする。
第7章補則
(委任)
第57条この会則に定めるもののほか、本会の運営に必要な事項は、理事会の決議を経て会長が別に定める。
附則
この改正は、令和3年(2021年)4月4日から施行する。
附則
この改正は、令和4年(2022年)4月3日から施行する。